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積立式宅地建物販売業法 第二章 許可

第3条〜第16条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 積立式宅地建物販売業法第二章 許可は、第3条〜第16条の全 14 条で構成されています。
  2. 積立式宅地建物販売業法第二章 許可が属する積立式宅地建物販売業法の法令番号は昭和四十六年法律第百十一号です。
  3. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(積立式宅地建物販売業の許可)

第3条

積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第4条

前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

一商号又は名称

二役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

三事務所の名称及び所在地

四資本金又は出資の額

五宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可に関する事項

六他に事業を行つているときは、その事業の種類

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

四積立式宅地建物販売契約約款

五その他国土交通省令で定める書類

(許可の基準)

第5条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。

二資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。

三前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。

四法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第四十四条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

五積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。

2前項第二号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

第六条

第6条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一法人でない者

二宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を受けていない法人

三第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人

六役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

(許可をしない場合の通知)

第7条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

(許可証の交付)

第8条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第9条

積立式宅地建物販売業者が第三条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

二都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

三都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

(変更の届出等)

第10条

積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第五条第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

(廃業等の届出)

第11条

積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

一合併により消滅した場合1消滅した法人を代表する役員であつた者2

二破産手続開始の決定があつた場合1破産管財人2

三合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1清算人2

四積立式宅地建物販売業を廃止した場合1積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員2

2前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、第三条の許可は、その効力を失う。

(積立式宅地建物販売業者名簿)

第12条

国土交通省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者及び国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載しなければならない。

(積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧)

第13条

国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。

(無許可事業等の禁止)

第14条

第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。

2第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

(名義貸しの禁止)

第15条

積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。

2積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

(国土交通省令への委任)

第16条

この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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