積立式宅地建物販売業法 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
- 積立式宅地建物販売業者が第三条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
- 一国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
- 二都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
- 三都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
この条文の基本情報
許可換えの場合における従前の許可の効力とは何ですか?
定義許可換えの場合における従前の許可の効力とは、積立式宅地建物販売業法第9条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者が第三条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第9条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者が第三条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第9条は第二章 許可に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第9条の前の条は積立式宅地建物販売業法第8条です。
- 積立式宅地建物販売業法第9条の次の条は積立式宅地建物販売業法第10条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/9