積立式宅地建物販売業法 第10条(変更の届出等)
- 積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第五条第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、積立式宅地建物販売業法第10条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第10条(変更の届出等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第10条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第10条は第二章 許可に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第10条の前の条は積立式宅地建物販売業法第9条です。
- 積立式宅地建物販売業法第10条の次の条は積立式宅地建物販売業法第11条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/10