(公告をすべき旨の請求)
第28条
別タブ ↗積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当するときは、第二十五条第一項の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。第三十一条第二項及び第三項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。
(公告をすべき旨の請求)
積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当するときは、第二十五条第一項の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。第三十一条第二項及び第三項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。
(公告等)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
(営業保証金供託委託契約の受託者の供託)
営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。
2営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
3第十九条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、第十九条第一項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第二十六条第一項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。
4前項において準用する第二十七条第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等)
第二十九条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額を超えないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第一項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
(配当の実施)
供託された営業保証金の配当は、前条第三項の規定による公告をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)