受講中の講座ブックマーク無料で登録

積立式宅地建物販売業法 第31条(権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等)

  1. 第二十九条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、第二十九条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第二十五条第一項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額を超えないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第一項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等とは何ですか?

定義権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等とは、積立式宅地建物販売業法第31条に定められた規定で、「第二十九条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第31条(権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第31条の条文原文は「第二十九条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければな…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第31条は第二節 積立金等保全措置についての権利の実行に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第31条の前の条は積立式宅地建物販売業法第30条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第31条の次の条は積立式宅地建物販売業法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›