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積立式宅地建物販売業法 第30条(営業保証金供託委託契約の受託者の供託)

  1. 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。
  2. 2.営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
  3. 3.第十九条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、第十九条第一項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第二十六条第一項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。
  4. 4.前項において準用する第二十七条第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

営業保証金供託委託契約の受託者の供託とは何ですか?

定義営業保証金供託委託契約の受託者の供託とは、積立式宅地建物販売業法第30条に定められた規定で、「営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第30条(営業保証金供託委託契約の受託者の供託)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第30条の条文原文は「営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第30条は第二節 積立金等保全措置についての権利の実行に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第30条の前の条は積立式宅地建物販売業法第29条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第30条の次の条は積立式宅地建物販売業法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/30

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