積立式宅地建物販売業法 第29条(公告等)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公告等とは何ですか?
定義公告等とは、積立式宅地建物販売業法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第29条(公告等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第29条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第二十五条第一項の規定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に国土交…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第29条は第二節 積立金等保全措置についての権利の実行に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第29条の前の条は積立式宅地建物販売業法第28条です。
- 積立式宅地建物販売業法第29条の次の条は積立式宅地建物販売業法第30条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/29