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積立式宅地建物販売業法 第11条(廃業等の届出)

  1. 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一合併により消滅した場合1消滅した法人を代表する役員であつた者2
  3. 二破産手続開始の決定があつた場合1破産管財人2
  4. 三合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1清算人2
  5. 四積立式宅地建物販売業を廃止した場合1積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員2
  6. 2.前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、第三条の許可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、積立式宅地建物販売業法第11条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第11条(廃業等の届出)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第11条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第11条は第二章 許可に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第11条の前の条は積立式宅地建物販売業法第10条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第11条の次の条は積立式宅地建物販売業法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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