積立式宅地建物販売業法 第3条(積立式宅地建物販売業の許可)
積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
積立式宅地建物販売業の許可とは何ですか?
定義積立式宅地建物販売業の許可とは、積立式宅地建物販売業法第3条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第3条(積立式宅地建物販売業の許可)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第3条の条文原文は「積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第3条は第二章 許可に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第3条の前の条は積立式宅地建物販売業法第2条です。
- 積立式宅地建物販売業法第3条の次の条は積立式宅地建物販売業法第4条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/3