積立式宅地建物販売業法 第2条(定義)
- この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一宅地1宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。2
- 二積立式宅地建物販売1宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。2
- 三積立式宅地建物販売業1積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。2
- 四積立式宅地建物販売業者1次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、積立式宅地建物販売業法第2条に定められた規定で、「この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第2条(定義)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第2条の条文原文は「この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第2条の前の条は積立式宅地建物販売業法第1条です。
- 積立式宅地建物販売業法第2条の次の条は積立式宅地建物販売業法第3条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/2