受講中の講座ブックマーク無料で登録

積立式宅地建物販売業法 第4条(許可の申請)

  1. 前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
  2. 一商号又は名称
  3. 二役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  4. 三事務所の名称及び所在地
  5. 四資本金又は出資の額
  6. 五宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可に関する事項
  7. 六他に事業を行つているときは、その事業の種類
  8. 2.前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一定款
  10. 二登記事項証明書
  11. 三収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  12. 四積立式宅地建物販売契約約款
  13. 五その他国土交通省令で定める書類

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、積立式宅地建物販売業法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第4条(許可の申請)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第4条は第二章 許可に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第4条の前の条は積立式宅地建物販売業法第3条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第4条の次の条は積立式宅地建物販売業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›