積立式宅地建物販売業法 第5条(許可の基準)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。
- 二資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。
- 三前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
- 四法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第四十四条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 五積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。
- 2.前項第二号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、積立式宅地建物販売業法第5条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第5条(許可の基準)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第5条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第5条は第二章 許可に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第5条の前の条は積立式宅地建物販売業法第4条です。
- 積立式宅地建物販売業法第5条の次の条は積立式宅地建物販売業法第6条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/5