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積立式宅地建物販売業法 第6条

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
  2. 一法人でない者
  3. 二宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を受けていない法人
  4. 三第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  5. 四この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
  6. 五許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
  7. 六役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第6条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第6条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第6条は第二章 許可に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第6条の前の条は積立式宅地建物販売業法第5条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第6条の次の条は積立式宅地建物販売業法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/6

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