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積立式宅地建物販売業法 第7条(許可をしない場合の通知)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可をしない場合の通知とは何ですか?

定義許可をしない場合の通知とは、積立式宅地建物販売業法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第7条(許可をしない場合の通知)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第7条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第7条は第二章 許可に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第7条の前の条は積立式宅地建物販売業法第6条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第7条の次の条は積立式宅地建物販売業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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