積立式宅地建物販売業法 第41条(宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用)
宅地建物取引業法第三十三条の二、第四十一条及び第四十一条の二並びに建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。
この条文の基本情報
宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用とは何ですか?
定義宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用とは、積立式宅地建物販売業法第41条に定められた規定で、「宅地建物取引業法第三十三条の二、第四十一条及び第四十一条の二並びに建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第41条(宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第41条の条文原文は「宅地建物取引業法第三十三条の二、第四十一条及び第四十一条の二並びに建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しな…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第41条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第41条の前の条は積立式宅地建物販売業法第40条です。
- 積立式宅地建物販売業法第41条の次の条は積立式宅地建物販売業法第42条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/41