積立式宅地建物販売業法 第39条(標識の掲示)
積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、積立式宅地建物販売業法第39条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第39条(標識の掲示)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第39条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第39条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第39条の前の条は積立式宅地建物販売業法第38条です。
- 積立式宅地建物販売業法第39条の次の条は積立式宅地建物販売業法第40条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/39