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積立式宅地建物販売業法 第35条(契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

この条文の基本情報

契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限とは何ですか?

定義契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限とは、積立式宅地建物販売業法第35条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第35条(契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第35条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第35条は第四章 業務に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第35条の前の条は積立式宅地建物販売業法第34条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第35条の次の条は積立式宅地建物販売業法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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