積立式宅地建物販売業法 第36条(契約の解除)
- 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。
- 一第十一条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第一号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。
- 二基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。
- 三第四十三条第一項の規定による命令を受けたとき。
- 四第四十四条第二項の規定により許可を取り消されたとき。
- 五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
- 六支払を停止したとき。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、積立式宅地建物販売業法第36条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第36条(契約の解除)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第36条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第36条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第36条の前の条は積立式宅地建物販売業法第35条です。
- 積立式宅地建物販売業法第36条の次の条は積立式宅地建物販売業法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/36