積立式宅地建物販売業法 第37条(証明書の携帯等)
- 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2.従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
- 3.積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- 4.積立式宅地建物販売業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の携帯等とは何ですか?
定義証明書の携帯等とは、積立式宅地建物販売業法第37条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第37条(証明書の携帯等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第37条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならな…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第37条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第37条の前の条は積立式宅地建物販売業法第36条です。
- 積立式宅地建物販売業法第37条の次の条は積立式宅地建物販売業法第38条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/37