積立式宅地建物販売業法 第34条(積立条件等の説明及び書面の交付)
- 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。
- 一各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法
- 二目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法
- 三目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
- 四目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
- 五契約の解除に関する事項
- 六損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 2.積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。
- 一積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
- 二前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 三目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容
- 四目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容
- 五契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 六損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 3.積立式宅地建物販売業者は、第一項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。
- 4.積立式宅地建物販売業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
積立条件等の説明及び書面の交付とは何ですか?
定義積立条件等の説明及び書面の交付とは、積立式宅地建物販売業法第34条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第34条(積立条件等の説明及び書面の交付)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第34条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第34条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第34条の前の条は積立式宅地建物販売業法第33条です。
- 積立式宅地建物販売業法第34条の次の条は積立式宅地建物販売業法第35条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/34