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積立式宅地建物販売業法 第54条(適用除外)

  1. この法律は、次に掲げる者には、適用しない。
  2. 一国及び地方公共団体
  3. 二無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、積立式宅地建物販売業法第54条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる者には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第54条(適用除外)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第54条の条文原文は「この法律は、次に掲げる者には、適用しない。」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第54条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第54条の前の条は積立式宅地建物販売業法第53条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第54条の次の条は積立式宅地建物販売業法第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/54

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