積立式宅地建物販売業法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
- 二第三十四条第一項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第56条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第56条は第七章 罰則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第56条の前の条は積立式宅地建物販売業法第55条です。
- 積立式宅地建物販売業法第56条の次の条は積立式宅地建物販売業法第57条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/56