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積立式宅地建物販売業法 第57条

  1. 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条第一項の許可申請書又は同条第二項各号(第二号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 二第十条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
  4. 三第十四条第二項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者
  5. 2.3_2 第十五条第二項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者
  6. 四第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項の書面又は第二十一条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者
  7. 五第四十九条又は第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 六第五十条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
  9. 七第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第57条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第57条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第57条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第57条の前の条は積立式宅地建物販売業法第56条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第57条の次の条は積立式宅地建物販売業法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/57

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