積立式宅地建物販売業法 第58条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項の規定による届出を怠つた者
- 二第三十四条第二項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者
- 三第三十七条第一項の規定に違反して従業者を積立式宅地建物販売業の業務に従事させた者
- 四第三十七条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
- 五第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 六第三十九条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第58条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第58条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第58条は第七章 罰則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第58条の前の条は積立式宅地建物販売業法第57条です。
- 積立式宅地建物販売業法第58条の次の条は積立式宅地建物販売業法第59条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/58