積立式宅地建物販売業法 第59条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第59条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第59条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第59条は第七章 罰則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第59条の前の条は積立式宅地建物販売業法第58条です。
- 積立式宅地建物販売業法第59条の次の条は積立式宅地建物販売業法第60条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/59