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積立式宅地建物販売業法 第52条(許可の取消し等に伴う取引の結了)

積立式宅地建物販売業者が第十一条第一項第一号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第二項の規定により許可が効力を失つた場合又は第四十四条第二項の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。

この条文の基本情報

許可の取消し等に伴う取引の結了とは何ですか?

定義許可の取消し等に伴う取引の結了とは、積立式宅地建物販売業法第52条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者が第十一条第一項第一号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第52条(許可の取消し等に伴う取引の結了)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第52条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者が第十一条第一項第一号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第52条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第52条の前の条は積立式宅地建物販売業法第51条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第52条の次の条は積立式宅地建物販売業法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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