積立式宅地建物販売業法 第164条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、積立式宅地建物販売業法第164条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第164条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第164条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/164
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。