日本下水道事業団法 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.事業団は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の第二十六条第一項第四号に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、第二十六条第一項の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
- 3.前項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、第三十七条に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第三十四条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
- 4.附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三十条、第三十四条第一項、第三十六条又は第三十九条の認可をしようとするとき。
- 二第四十一条の国土交通省令を定めようとするとき。
- 5.附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、第四十八条第三号中「第二十六条第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は附則第二項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法本文は、日本の日本下水道事業団法に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 日本下水道事業団法の公布日は昭和47年5月29日です。
- 日本下水道事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000041 - 本サイト収録
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000041/main
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