海上交通安全法 第12条
- 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行し、同航路から中ノ瀬航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。
- 2.第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における浦賀水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第12条は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第12条の条文原文は「航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。」で始まります。
- 海上交通安全法第12条は第二節 航路ごとの航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第12条の前の条は海上交通安全法第11条です。
- 海上交通安全法第12条の次の条は海上交通安全法第13条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/12