海上交通安全法 第15条(明石海峡航路)
船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
この条文の基本情報
明石海峡航路とは何ですか?
定義明石海峡航路とは、海上交通安全法第15条に定められた規定で、「船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第15条(明石海峡航路)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第15条の条文原文は「船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。」で始まります。
- 海上交通安全法第15条は第二節 航路ごとの航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第15条の前の条は海上交通安全法第14条です。
- 海上交通安全法第15条の次の条は海上交通安全法第16条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/15