海上交通安全法 第18条(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)
- 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。
- 2.船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
- 3.船舶は、水島航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
- 4.第十四条の規定は、水島航路について準用する。
この条文の基本情報
備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路とは何ですか?
定義備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路とは、海上交通安全法第18条に定められた規定で、「船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第18条(備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第18条の条文原文は「船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。」で始まります。
- 海上交通安全法第18条は第二節 航路ごとの航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第18条の前の条は海上交通安全法第17条です。
- 海上交通安全法第18条の次の条は海上交通安全法第19条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/18