海上交通安全法 第4条(航路航行義務)
長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
航路航行義務とは何ですか?
定義航路航行義務とは、海上交通安全法第4条に定められた規定で、「長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法第4条(航路航行義務)は、日本の海上交通安全法に含まれる条文です。
- 海上交通安全法第4条の条文原文は「長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該…」で始まります。
- 海上交通安全法第4条は第一節 航路における一般的航法に置かれています。
- 海上交通安全法の公布日は昭和47年7月3日です。
- 海上交通安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法第4条の前の条は海上交通安全法第3条です。
- 海上交通安全法第4条の次の条は海上交通安全法第5条です。
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- 正式書式
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000115 - 本サイト収録
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000115/4