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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(栄養士法関係)

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定の例による。この場合において、同法附則第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、同法附則第三項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、「栄養士の実務の見習中のもの」とあるのは「沖縄に居住して栄養士の実務の見習中のもの」と、「昭和四十年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年五月十四日」とする。

この条文の基本情報

栄養士法関係とは何ですか?

定義栄養士法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(栄養士法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/1

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