沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(予防接種法関係)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。
- 一生後十二月から生後十四月に至るまでの間にある者種痘
- 二生後六月から生後十五月に至るまでの間にある者ジフテリア又は百日せきの予防接種
- 2.前項の規定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一号又は第十三条第一号の予防接種を受けた者とみなす。法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。
- 3.沖縄県の区域内の市町村の長は、保健所長の指示を受けて、第一項に規定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して、同項の規定による予防接種を行なわなければならない。
- 4.予防接種法第三条第二項、第十条第三項から第八項まで、第十三条ただし書、第二十条及び第二十三条の規定は、第一項の規定による予防接種について準用する。
この条文の基本情報
予防接種法関係とは何ですか?
定義予防接種法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(予防接種法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/2