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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条(精神障害者の医療に関する特別措置)

  1. 沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第百二号)第二十六条又は第四十五条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日(以下「施行日」という。)以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害について医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する場合の医療を除く。)を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる医療を受けたときも、当分の間、同様とする。
  2. 2.前項の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が第一号から第六号までに掲げる法律(以下この条において「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付若しくは療養を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付又は療養に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
  3. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  4. 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  5. 三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  6. 四高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  7. 五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
  8. 六地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  9. 七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  10. 八労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
  11. 九労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
  12. 十船員法(昭和二十二年法律第百号)
  13. 十一独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
  14. 3.前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
  15. 4.前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要する費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。
  16. 5.第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療を受けた者に対する請求に代えて、その者が第一項の規定により支給されるべき医療費の額を、沖縄県に対し、請求するものとする。
  17. 6.沖縄県は、前項の規定による請求があつたときは、当該医療を受けた者に代わり、保険医療機関等に対し、第一項の規定により支給すべき医療費の額を支払うものとする。
  18. 7.前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、第一項の規定による医療費の支給があつたものとみなす。
  19. 8.社会保険各法の規定による被保険者又は組合員である第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該保険医療機関又は当該保険薬局に支払うべき一部負担金は、当該社会保険各法の規定にかかわらず、当該医療に関し沖縄県知事が第六項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。
  20. 9.沖縄県知事は、第一項の規定により病院又は診療所へ収容して行なわれる医療を受けた者又はその扶養義務者がその医療費を負担することができると認められるときは、医療費の全部又は一部を支給しないことができる。
  21. 10.沖縄県は、第一項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。
  22. 11.国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、病院又は診療所へ収容して行なわれる医療に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。

この条文の基本情報

精神障害者の医療に関する特別措置とは何ですか?

定義精神障害者の医療に関する特別措置とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第百二号)第二十六条又は第四十五条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条(精神障害者の医療に関する特別措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第百二号)第二十六条又は第四十五条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/3

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