沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条(美容師法関係)
- 沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百号)附則第四項に規定する者は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。
- 2.美容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第八条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
美容師法関係とは何ですか?
定義美容師法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条に定められた規定で、「沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百号)附則第四項に規定する者は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条(美容師法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の条文原文は「沖縄の美容師法(千九百六十三年立法第百号)附則第四項に規定する者は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/11