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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条(と畜場法関係)

  1. 沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。
  2. 2.法の施行の際沖縄のと畜場法第十九条第二項ただし書に規定する地域においてその業務を行なつている同立法によると畜検査員である者でと畜場法の規定によると畜検査員の資格を有していないものは、当該地域においてその業務を行なう場合に限り、その資格を有する者とみなす。

この条文の基本情報

と畜場法関係とは何ですか?

定義と畜場法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十五条に規定する獣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条(と畜場法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「沖縄のと畜場法(千九百五十九年立法第百八十二号)第十五条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十五条に規定する獣…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/10

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