沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条(旅館業法関係)
- 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第六十五号)附則第二項の規定の例による。
- 2.法の施行の際沖縄の旅館業法(千九百五十三年立法第四十五号)の規定による許可を受けて旅館営業を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第二項第一号の規定は昭和五十年五月十四日まで、同項第四号の規定は昭和四十八年五月十四日まで、適用しない。
この条文の基本情報
旅館業法関係とは何ですか?
定義旅館業法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条に定められた規定で、「旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律(昭和四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条(旅館業法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の条文原文は「旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律(昭和四…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/9