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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(理容師法関係)

  1. 沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一号)附則第五項に規定する者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
  2. 2.理容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年五月十四日」とする。

この条文の基本情報

理容師法関係とは何ですか?

定義理容師法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一号)附則第五項に規定する者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(理容師法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一号)附則第五項に規定する者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/8

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