沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条(食品衛生法関係)
法の施行の際沖縄の食品衛生法(千九百五十二年立法第三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれらの資格を有する者とみなす。
この条文の基本情報
食品衛生法関係とは何ですか?
定義食品衛生法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の食品衛生法(千九百五十二年立法第三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条(食品衛生法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の条文原文は「法の施行の際沖縄の食品衛生法(千九百五十二年立法第三十三号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/7