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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)

  1. 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該認定が施行日の属する月にされた申請に基づいてされたものであるときは、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)第二条第二項又は第五条第二項の認定とみなす。
  2. 2.施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2)又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該申請が施行日の属する月にされたものであるときは、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第二項又は第五条第二項の認定の申請とみなす。

この条文の基本情報

原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係とは何ですか?

定義原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/6

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