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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)

  1. 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第三条第二項の規定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。
  2. 2.原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱8の(1)の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第八条第一項の規定によりされた認定とみなす。

この条文の基本情報

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係とは何ですか?

定義原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条に定められた規定で、「原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の条文原文は「原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/5

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