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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定の例による。

この条文の基本情報

建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係とは何ですか?

定義建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/13

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