沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月十四日までは、適用しない。
- 一第八条第二項法の施行の際沖縄に存するごみ処理施設
- 二第二十一条法の施行の際沖縄に存するし尿処理施設及びごみ処理施設(設置の工事中のものを含む。)
- 2.前項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条及び同令附則第二条の規定の例による。この場合において、同法附則第二条第一項中「改正前の清掃法第十五条第一項」とあるのは「沖縄の清掃法第十二条第一項」と、同条第二項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第二条第一項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同条第三項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同条第四項第一号中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第二号中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする。
この条文の基本情報
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係とは何ですか?
定義廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の条文原文は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/14