沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条(法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務)
法第三十六条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。
この条文の基本情報
法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務とは何ですか?
定義法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条に定められた規定で、「法第三十六条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条(法第三十六条の政令で定める財産その他の権利及び義務)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の条文原文は「法第三十六条に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/15