沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条(医療法関係)
- 法の施行の際存する沖縄の医療法(千九百六十四年立法第五号)の規定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、診療所とみなす。ただし、患者三十人以上の収容施設を有するに至つたときは、この限りでない。
- 2.沖縄県の区域における医療法第十三条の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、同条中「四十八時間」とあるのは、「十四日」とする。
- 3.介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、及び同条第三項中「臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
- 4.前項の規定は、歯科介輔が業務を行なう場所について準用する。
この条文の基本情報
医療法関係とは何ですか?
定義医療法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「法の施行の際存する沖縄の医療法(千九百六十四年立法第五号)の規定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条(医療法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の条文原文は「法の施行の際存する沖縄の医療法(千九百六十四年立法第五号)の規定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/20