沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(死体解剖保存法関係)
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第七項の規定の例による。
この条文の基本情報
死体解剖保存法関係とは何ですか?
定義死体解剖保存法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第七項の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(死体解剖保存法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第七項の規定の例による。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/21