沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条(歯科技工士法関係)
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条から第七条までの規定の例による。この場合において、同法附則第二条第一項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業務」と、「三箇月間は」とあるのは「三箇月間は沖縄県の区域において」と、同条第二項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているもの」と、「昭和三十五年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、同法附則第三条第一項中「昭和三十五年」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、「同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする。
この条文の基本情報
歯科技工士法関係とは何ですか?
定義歯科技工士法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条に定められた規定で、「歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条から第七条までの規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条(歯科技工士法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の条文原文は「歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条から第七条までの規定の例による。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/22