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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条(理学療法士及び作業療法士法関係)

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、同法附則第四項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年五月十四日」とする。

この条文の基本情報

理学療法士及び作業療法士法関係とは何ですか?

定義理学療法士及び作業療法士法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条に定められた規定で、「理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第四項及び第五項の規定の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条(理学療法士及び作業療法士法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第四項及び第五項の規定の例による。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/23

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