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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条(柔道整復師法関係)

  1. 法の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。
  2. 2.沖縄法令の規定によりされた柔道整復術に係る業務の停止の処分は、柔道整復師法第八条第一項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。
  3. 3.法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する柔道整復師法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。

この条文の基本情報

柔道整復師法関係とは何ですか?

定義柔道整復師法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条(柔道整復師法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の条文原文は「法の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/24

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